工事責任の所在は塗装工事ビジネスの最も基本、
建設業法元請け責任、特定商取引法(旧訪問販売法)も基本です。!!
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ペイント ローラーおじさん ® |
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足場を組む外装・リフォーム工事での工事責任の本質とは? |
| ◎建設業法 ⇒ 工事安全面、工事品質面、商法等において基本的な規定があり、 |
| 業者にはこれらの遵守義務があります。 |
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更には ↓ |
| ◎建設業法元請け責任 ⇒ 最終顧客である御客様(施主)と〃直接書面契約〃をした業者に、 |
| 労災・物損を含む、総ての工事責任、労働安全確保と工事監督責任が生じます。 |
| 〃工事を行う側〃、と、〃責任を持ち工事を監督する側〃の二者が必要と |
| なり、労災保険等では双方の掛け持ちは基本的には法律上有り得ません。 |
| 元請けの〃本雇い正社員〃ではない〃下請け職人さんの長〃、即ち |
| 親方は、〃事業者〃と認定されますので、元請けの労災保険は効きません。 |
| ですから契約を取り交わす建設元請け業者には、親方に〃事業者労災〃(一人親方労災)の |
| 加入指導義務が発生します。また、親方の下で働く末端手元職人さんの労災 は |
| 建設元請けが全面的に責を負います。(同、労働安全衛生法) |
| POINT ◎4m高以上の足場構築には〃足場組立等の作業主任資格者〃の監督が必要 。 |
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↓ |
| 4メートル以上の高さの足場を組む際には、法的には地元自治体の労働基準監督局が認定する、 |
| 〃足場組立等の作業主任資格者〃の監督の下に 組立・作業・解体が行われなくてはなりません。 |
| 従って末端のエンドユーザーである御客様と契約を取り交わす元請け側には、この有資格者が |
| 法令上必要となります。 更に厳密に言えば、労働安全衛生法では「4メートル以上の高さで作業を |
| 行う場合には建設元請け(事業者)は作業員に安定した足場での作業環境を提供しなくてはならない」 |
| とあります。ですから建築物の塗装工事では足場は 基本的には必要不可欠となります。 |
| 更に足場構築後には〃メッシュシート〃を掛けることも義務付けられています。 |
| メッシュシートで足場を覆うのは塗料の飛散防止のため、と捉えられがちですが、高所で作業を行う |
| 作業者の墜落防止の役割と恐怖心緩和の役割も持つのです。 |
| また、足場は2階建て建築物までなら横路は鉄パイプ単管2本の足場でも許可が降りますが、 |
| 3階建て以上の建物になると網目歩行帯の付いた幅40センチ以上となるブラケット・ビケ足場でないと |
| 不法行為となります。そのような大規模ビルの施工では近年では塗装業者は足場専門ビケ屋に |
| 足場を依頼するケースが多くなっています。ビケ屋も近年は競争が激しくコストが下がり単価も |
| 安くなっていますからシロウトの方が思うほど費用は掛らなくなって来ています。 |
| 都心等の市街地の施工では御客様の敷地をはみ出して縦路が公道である歩道に3センチ程度出るだけでも |
| 地元の区役所や市役所、警察署に〃道路占有許可〃を貰わなくてはならなくなります。 |
| 許可を貰うには時間も掛り煩雑な書類を何通もペアで用意して役所へ何度も足を運ばなくてはなりません。 |
| その他、縦路が公道部分には全く出ないでも歩道を歩く歩行者を落下物から守るための〃アサガオ〃と |
| 呼ばれる〃斜め状の落下物受けの板〃の設置が義務付けられていたり、労働安全衛生/第三者安全衛生 |
| のための様々な規則が足場構築に際しては存在しています。 |
| POINT ◎溶剤・シンナー型塗料の施工は〃 有機溶剤作業主任資格者〃の監督が必要 。 |
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↓ |
| これも労働安全衛生法では義務付けられています。有機溶剤には危険度が第1種(最も危険)〜 |
| 〜第3種(比較的危険度が低い)までがあり、特に密閉作業環境下の風呂場等の塗装では職人さん |
| の中毒労災事故も高い頻度で起こっています。また、平成15年7月以降では第2種有機溶剤指定の |
| トルエン、キシレン等が一定量以上含有の塗料による内装施工は法改正により禁止になりました。 |
| 有機溶剤は皮膚からも吸収されます。また、呼吸器・肺からの吸引による人体への影響は皮膚から |
| の約20倍以上も危険性が高まります。特に、密閉状態の〃内装〃作業環境下が危険なのです。 |
| 実に国内での有機溶剤中毒事故の全体の約60%以上が〃塗装工事〃で起きています。 |
| 最近では環境対応化により危険性の低い第3種有機溶剤の塗料が主流になりつつもあります。 |
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しかしながら、 |
| 木部や鉄部の塗装は、まず水性ではダメです。外壁も上位セラミック系塗料はほとんど皆、2液性 |
| (単なる乾燥で固まるのではなく、主剤と別途硬化剤の2液混合による化学的反応硬化で固まる) |
| の溶剤型塗料が主流であり、水性ではどうしても基本性能面 ・密着信頼性では限界があります。 |
| 塗料メーカー最新技術の恩恵を確実に受けられる施工は法令面からも施工を知り尽くした建設業者 |
| の方が間違いが無く、また有機溶剤型塗料を全く使用しない塗装施工などまず有り得ませんので、 |
| 安全指導のできる〃有機溶剤作業主任資格者〃による監督が法令上からも必ず必要となります。 |
| シンナーの基本分類も知らないような無責任な素人業者に任せてはダメです。 |
| POINT ◎契約相手(元請け業者)と職人さんとは責任次元が全く異なります。 |
| ↓ |
| 一般に言う労災、物損リスクの生ずる建設工事に於いては、総て、〃建設業法元請け責任 〃 |
| が適用されます。この法律では、安全面等の工事監督責任を負う側の元請と、実際に工事行 |
| 為を行う側とは、はっきり区別され、日本の法律では作業者とリスク管理側、双方が明確に必要 |
| となる前提となっています。それゆえ、施工を実際に行う側が工事前に口頭で責任を説いても |
| 高額物損事故等が万一起こった場合には、法的には責任は生じないので施主である御客様が |
| 泣き寝入りとなるケースもあります。また、末端職人はリスク問題に関しては無知で逃避する |
| 傾向もあります。(中にはしっかりした職人さんもいるが) |
| また、昨今、リフォーム営業会社等で営業経験だけを積んで独立されている方も多くいますが、 |
| 工事安全管理やリスク対策知識が無いケースも多 いですが、事故時には労働基準局は元請け業者と見なします。 |
| 最低限の国の労災保険未加入で下請けに丸投げすると、その行為自体が不法行為となるばかりか |
| 最悪のケースとして労災事故が起こった場合には、その職人さんの補償を生涯に渡って行わなくて |
| はならなくなります。 労災と物損保険、第三者賠償保険は工事を扱う業者として最低限加入する必要があります。 |
| 驚くべきことに中規模クラスのリフォーム会社でさえ元請け責任の概念を知らず労災や物損保険に未加入のまま |
| 工事業を営んでいる常呂も日常的に在るのです。技量の良い末端職人さんでも一人親方労災に未加入のまま |
| 工事に携わっている人もウヨウヨ居ます。法的背景を知らないのと「オレは絶対に労災事故を起こさない」との |
| 過信からでしょうが、労災事故とは足場からの墜落ばかりか脚立や梯子からの転倒も在ります。また現場へ |
| 行き帰りの際の万一の交通事故も通常のあらゆる保険は利かなくなります。親方職人さんはいずれの際も |
| 元請けの保険は利きませんので地元の土建組合等で「一人親方労災」に加入しましょう。 |
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(物損事故等、万一の場合には、責任のなすり合いとなり御客様が損をするケースも、) |
| (特に、工事の法的背景に無知な業者では、安全監督責任すら履行しません) |
| また、労働安全衛生法上元請には有資格者による安全指導監督責任が生じます。 |
| 単に完了時チェックのみが元請の責任では有りえず、施工中も工事をする職人さんへの安全指導 |
| も義務付けられています。 |
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↓ |
| 重要注意!!◎末端職人さん が上記条件を満たしていても、法的責任は一切生じません。 |
| 建設業法元請け責任、では、労災、物損面はもとより、安全管理上の総ての責任は、消費者 |
| と契約を交わした元請が負います。また、実際に仕事を行う職人さんが個別に独立した経営 |
| 体であったのなら、その経営体の長(親方)の手元職人さんの労災リスクは元請が負いますが、 |
| 親方そのものの労災リスクは負いません。よって親方は一人親方労災加入が必要となります。 |
| (日当/月給払い職人さんではない現場毎払いの親方は事業者と見なされ、事業者には元請けが |
| 加入している労災は法的に利かない。元請け労災が利くのは親方の下の手元職人さんだけ。) |
| 元請けには、その保険加入指導の責任も安全指導の義務上生じます。 |
| このように、外装工事とは言え、建設業法元請け責任の法律範囲内で施工を行うには様々な |
| 安全指導責任が元請側には生じます。よって、少なくとも足場を組むような工事は、元請責任 |
| 所在の明確な、永らく建設工事に豊富な経験を持ち精通している業者に任せた方が賢明です。 |
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| ◎訪問販売法 ⇒ 消費者保護の観点から、塗装工事契約でも訪問販売法が適用。 |
| 訪問販売法は呼称が変わり、現在では「特定商取り引き法」と呼ばれています。 |
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(契約書面には〃クーリング・オフ8日以内可能〃の明記が法的義務) |
| (買い手・消費者の保護が最優先される) |
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(たとえ買い手側から出向いた買い物でも8日以内ならばクーリングオフが可能となります) |
| 強引でひつこい勧誘に押し切られ、誤って理不尽な契約をしてしまった場合でも、 |
| 地元の消費者センターに相談をして、内容証明郵便で解約の意思を述べれば、8日以内 |
| ならば解約が可能です。 |
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⇒結論 |
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◎工事は〃元請け責任所在〃 の はっきりした業者を必ず選ぶ。 |
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(末端職人さんのみでは責任所在-法背景に無知な傾向もある) |
| (労災・物損・第三者賠償の三つの保険は必ず工事リスク回避には必要不可欠) |
| ↓ |
| これらの保険にすら入っていない業者に工事を任せてはいけない |
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「元請け責任」の無い評論家のような業者の言うことは信頼には値しない、と云うことです。 |
| ◎値段は工事前にしっかりと決める。(アドバンスペイントでは工事前書面契約が原則) |
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(アドバンスペイントでは手付け・追加料金は原則として頂きません) |
| ◎口頭約束は絶対にしない。工事前に必ず書面を交わす。(書面無しでは法外な追加請求も) |
| ◎塗料・材料はプラント力・研究開発力・安定供給力で安心確実な大手一流メーカーのものを。 |
| ◎塗装工事は協会形体のような一定数の職人総数がある業者の方がアフター面では信頼性が高い。 |
| ◎職人さんでは、地元の土建組合、もしくは建設ユニオン等組合加盟の末端職人さんならば |
| 物損・労災面では比較的堅実指導されている。 |
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